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今回の仕分けで論点になったのは、消費者保護を目的に、訪問販売や電話勧誘販売など一般を対象にした特定商取引法と宅建業法との関係。宅建業法は監督官庁が是正措置を講じることができることから、特商法の適用から除外されている。
しかし、宅建業法では勧誘時の禁止事項として「不実告知」や「長時間の電話により相手方を困惑させる行為」などを掲げているものの、特商法が規定する「勧誘に先立つ業者名及び販売目的の明示の義務付け」などは明文化されていない。そのため、仕分けを行う評価委員からは、特商法と同様の規制を宅建業法でも明文化するべきなどの意見が挙がった。
これを受け、宅建業法を所管する国土交通省は、現にどういった事例が生じているか実態を調査し、分析後、禁止行為の具体化をはじめとする省令改正などを行う方針だ。
マンション勧誘に関する相談件数は年々増加。2009年度に全国の消費者生活センターに寄せられた相談件数は、前年度比22%増の5355件になっている。